Inheritance Tax/相続税申告について

ミライズの強み

経験豊富な税理士

相続税には税負担が軽減される特例が多数用意されています。また、遺産の評価額を算出するには専門知識が不可欠で、特に土地については税金の知識以上に不動産の知識が必要になります。
​税務調査の対象にならない申告をすることも大切です。相続税申告の場合、税務調査が入る確率は約20%と言われており、他の税目に比べ確率が非常に高いので、申告書に不備がある場合や遺産の計上に漏れがある場合には、税務調査の対象になる可能性が十分に考えられます。
相続税申告においては、特例を漏れなく活用し遺産を適正に評価すること、そして、税務調査に耐えうる申告書を作成することが重要であり、そのためには税理士の専門知識と経験が不可欠です。しかし、相続税の分野では、税理士によってその知識量が千差万別で、申告を依頼する税理士によって納税額が大きく変わってしまいます。ミライズ税理士法人の税理士は相続税申告500件以上の対応実績があります。経験豊富な税理士に依頼することで適正な納税を実現してください。​​

未来に向けたご提案

相続手続きを進めるうえで、申告書の提出や納税以上に重要になるのは未来に向けた対策を策定することです。お父様の相続における遺産分割は、将来、お母様に相続があった場合の相続税の負担に大きな影響を与えます。また、お母様の相続に向けた対策を考え、着実に実行していかないと、土壇場でバタバタすることになり、円滑な相続が実現できません。ミライズ税理士法人では、遺産分割に応じた将来の相続税シミュレーションやオーダーメイドでの相続対策のご提案など、相続税申告と同時に、未来に向けたご提案もせていただきます。​​

お父様の相続とお母様の相続の両方の相続税負担を考える必要があります​

お父様の相続(1次相続)では、 「配偶者の税額軽減」を活用することで、お母様は財産の1/2を税負担なしで相続できます。​
一方で、お母様の相続(2次相続)では、お父様から相続した財産とお母様が元々所有していた財産の合計に対して相続税が課税されてしまいます。2次相続では1次相続の「配偶者の税額軽減」のような特例はなく、相続人も1人減っていることから、税負担が重たくなる可能性があります。​​​

お客様に寄り添う​

税金や法律の専門家の中には、残念なことですが、お客様を置き去りにして専門用語ばかりを使って話す方がいます。また、専門家の価値感をお客様に押し付けることで、お客様の資料の用意に大きな負担がかかったり、税金に大きく影響を及ぼす判断に支障が出たりしてしまいます。ミライズ税理士法人では、お客様にとってわかりやすい言葉で丁寧に説明し、お客様目線のきめ細やかな対応をすることで、お客様に寄り添った相続税申告を実現します。一度会っていただければ、違いをわかっていただけるはずです!​

ワンストップサービス​

相続があると、お客様は税金以外にも多くの対応を迫られます。遺産の名義変更手続き、不動産の売却検討、今後の資産運用など、税金以外のお客様のお悩みにもワンストップで解決できるよう、ミライズ税理士法人では、司法書士、弁護士、IFA(資産運用の専門家)など、それぞれの専門領域で活躍する数多くのプロフェッショナルと連携しています。連携する際も、ただ専門家を紹介して終わりにするのではなく、ミライズ税理士法人がお客様に最も近い専門家として最後までお客様に寄り添います。​​

相続税申告とは

相続税とは

亡くなった方(被相続人)の遺産が基礎控除額を超える場合、遺産を相続する方(相続人)には相続税が課税されます。​
相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に原則金銭で一括納付する必要があります。​​
相続税は納税者自身が自己申告し納税する必要があります。税務署が相続税を計算して納付書を送ってくれるわけではありません。​

基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

妻と自宅には特例が用意されている

被相続人の妻(配偶者)については「配偶者の税額軽減」、被相続人のご自宅については「小規模宅地等の特例」など、​​​
税負担が軽減される特例が用意されています。これらの特例は、相続税の申告書を税務署に提出することで適用できます。​

遺産を適正に評価するには専門知識が必要

相続税を算出するためには、遺産を評価する必要がありますが、遺産の評価額を算出するには専門知識が不可欠です。​
特に、土地については税金の知識以上に不動産の知識が必要になります。同じ土地でも税理士の知識の違いによって、​その評価額は変わります。つまり、依頼する税理士によって納税額は変わります。​​

税務調査とは​

相続税の税務調査は相続税の申告書を提出した年の翌年から翌々年に行われることが多いです。申告書を提出してすぐに調査されるわけではなく、忘れた頃にやってきます。税務署から事前に連絡があり、税務調査の日時等を調整した上で実施される「任意調査」と呼ばれる調査がほとんどです。一方で、映画等で出てくる「マルサ」のような抜き打ち調査を「強制調査」と言いますが、強制調査が実施されることはほとんどありません。税務調査は亡くなった方(被相続人)のご自宅で行われることが多く、納税者は調査当日の一日だけ税理士とともに税務署と面談し、それ以降は税理士と税務署のやり取りで済むケースがほとんどです。​​​

​調査確率は約20%、名義預金に注意!​

相続税申告の場合、税務調査が入る確率は約20%と言われており、他の税目に比べ確率が非常に高いです。​
遺産額が多くなれば税務調査が入る可能性も上がりますが、遺産額が少なくても、生前の現預金の入出金が多い方や申告書に不備がある方は調査対象になる可能性があります。調査で最も多く指摘される項目は預金です。生前の出金の行先が子や孫など親族の口座である場合、その出金で構成された親族の口座が実質的に亡くなった方(被相続人)の遺産ではないか、疑われて指摘を受けるケースが非常に多いです。生前贈与のつもりで資金を子や孫に移動していても、税務署からは贈与として認めてもらえず、亡くなった方(被相続人)の遺産として追徴課税されるケースもあります。​​​

​相続税に強い税理士に依頼する​​

相続税は納税者自身が自己申告する必要がありますが、特例を漏れなく活用し、遺産が適正に評価された申告書を作成するためには、税の専門家である税理士に申告を依頼することが不可欠です。また、相続税の分野においては、税理士によってその知識量が千差万別です。依頼する税理士によって、相続税が大きく変わったり、税務調査の対象になったりする可能性も十分考えられます。​
依頼する税理士に相続税の経験・ノウハウがどれくらいあるのか、事前にしっかり確認する必要があります。

​相続が発生してからでは遅い​​​

相続が発生した後に相続税の実態を知り「こうしておくべきだった」と後悔されるお客様が非常に多いです。特例の要件や生前贈与のやり方に勘違いがあり、間違ったまま相続を迎えてしまうケースや、相続対策の実行内容をご家族に共有しないまま相続を迎えてしまい、ご家族がその内容を把握しきれないケースが散見されます。生前から相続税に強い税理士に相談した上で、正しい方法で相続対策を実行し、その内容を相続人であるご家族にしっかり共有することが大切です。​

相続手続きのスケジュール

相続税を算出するには、相続人を確定させ、遺産の内容を正確に把握し、その遺産を評価する必要があります。​
遺産の評価額が算出されたら、相続人全員が負担する相続税が算出されます。​
評価された遺産の一覧を基に相続人間で遺産分割協議(遺言がある場合には遺言に従い分割)を行います。​
遺産分割協議が整いましたら、その分割内容に応じて相続人各人の相続税が算出されますので、相続税の申告書を税務署に提出し、納税を行います。​遺産分割協議書が完成したら、不動産の登記や金融資産の名義変更も可能になります。​

相続手続きのスケジュール

初回面談について

お問い合わせ後、初回面談(無料)を行っております。
相続税申告に関してわからないこと・不安なことが多いと思いますが、ミライズ税理士法人では経験豊富なスタッフが多数在籍しております。お客様それぞれに合わせたプランをご用意させていただきますので、安心してお任せください。
まずはお気軽にお電話またはフォームよりお問合せ、ご相談ください。

まずはお電話またはフォームよりお気軽にお問合せください。

052-265-5451