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名古屋で銀行口座の相続手続きを進めるには? 必要書類や相談先、注意点について解説

相続が発生すると、亡くなった方が持っていた銀行口座は凍結され、入出金ができなくなります。その口座を相続人が引き継ぐには、銀行や信用金庫、郵便局などで所定の相続手続きを行う必要があります。
今回は、亡くなった方の財産に銀行口座が含まれていた場合、どのように手続きを進めていけばいいのか、全体の流れや必要書類、注意点などをわかりやすく解説します。

銀行口座の相続の基本的な流れ

銀行口座の相続手続きをスムーズに進めるには、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが大切です。
まず、相続が開始したら亡くなった方が持っていた銀行口座を特定し、以下の流れで手続きを進めていきます。

①相続人の確認

亡くなった方の戸籍謄本等をもとに、法定相続人は誰で、何名いるのかを確認します。
この段階で相続人の範囲を明らかにしておくことで、この後の分割協議や相続手続きを円滑に進めることができます。

②遺産分割方法・必要書類の確認

銀行口座の相続手続きは、遺言書の有無によって流れが少し異なります。
まず、遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続人同士で財産を分け合うことになります。銀行口座についても、遺言書に記載されている通りに相続が行われます。

一方で、遺言書がない場合で、相続人が複数いる場合には「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するのかを話し合う必要があります。

その協議内容に基づき銀行口座の相続手続きを進めることができ、協議内容をまとめた「遺産分割協議書」も手続きに利用可能です。

ただし、この協議書は銀行手続きに必ずしも必要ではなく、多くの金融機関では「相続届」や「相続手続依頼書」といった所定の書類に、どの口座をどの相続人が相続するかを記載することで手続きを進めることができます。

③窓口にて名義変更・解約の手続き

どの口座をどの相続人が引き継ぐかが決まったら、金融機関の窓口にて名義変更や解約を申請します。
この際「相続届」「相続手続依頼書」などの所定の書類に加え、相続人であることを証明する戸籍謄本や印鑑証明書などが必要です。
なお、手続きには2週間〜長ければ1か月程度かかります。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

銀行口座の相続手続きに必要となる主な書類について解説します。

  • 亡くなった方が持っていた通帳
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書又は遺言書(あれば)

上記の他に、各金融機関が独自に指定する書類(相続届、相続手続依頼書など)の提出も求められます。

書類に不備があると手続きが滞ってしまうため、事前に各金融機関のウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。

銀行口座の相続手続きで注意する点

①口座凍結

銀行口座の相続手続きを進める上で、最も注意すべき点は口座凍結です。
金融機関は、口座名義人の死亡を確認すると、その口座を凍結します。
これにより、入出金や引き落としができなくなり、公共料金などの支払いが滞る可能性があります。

口座の凍結を解除するためには、必要書類を準備し、相続手続きを進める必要があります。

なお、葬儀費用や生活費などに備えて、口座が凍結される前に一定額を引き出すことも考えられます。その際は、他の相続人に事前に知らせておく、引き出したお金の用途を領収書やメモで記録しておくなどして、相続人間のトラブルを防ぎましょう。

②印鑑登録証明書の有効期限

相続手続きで提出する印鑑登録証明書は、発行から3か月以内、6か月以内などと有効期限が定められているのが一般的です。
この有効期限は金融機関によって異なるため、事前に確認する必要があります。
複数の口座がある場合、手続きを順に進めていると途中で有効期限が切れてしまう可能性があるため、ご注意ください。

③出資金の取扱い

亡くなった方が信用金庫や信用組合に口座を持っていた場合、出資金を支払っているケースがあります。
出資金は、預金口座とは別の財産として取り扱われます。例えば、遺産分割協議書で「〇〇信用金庫の口座はAが相続する」と記載するだけでは、Aは出資金を相続することはできません。

また、遺産分割協議書上で、出資金等が「その他の財産」として一括で扱われ、意図しない相続人が受け取る可能性もあります。そのため、出資金を特定の相続人に引き継がせたい場合は、預金口座とは分けて明確に記載する必要があります。

④金融機関によって相続の分割単位が異なる場合

金融機関によって預金の分割の可否、相続の分割単位が異なるケースがあります。
例えば、相続人が定期預金を1/2ずつ分けたいと希望しても、金融機関のルールによっては対応できないことがあります。事前に金融機関に確認することが大切です。

銀行口座の相続手続きと専門家の活用法

銀行口座の相続手続きは、金融機関窓口の営業時間内に行う必要があります。
また、銀行口座が複数の金融機関にある場合、それぞれの窓口で手続きを行うため、手間と時間がかかります。
遠方に住んでいて窓口に行くのが難しい、日中は仕事で手続きに行けない、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類の準備方法が分からない、といった場合には、専門家の力を借りるのも有効です。

行政書士や司法書士など専門家の活用

相続手続きの専門家には、主に下記のような士業がいます。
それぞれの士業で対応できる範囲を含めて役割が異なります。

専門家 主な役割
弁護士 遺産分割に関して相続人間で争いや意見の対立がある場合、代理人として交渉や解決にあたります。
司法書士 相続財産に不動産が含まれる場合、法務局での相続登記の手続きを代理してくれます。
行政書士 相続人を確定するための戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、必要な書類準備や手続きの相談が可能です。
税理士 相続税申告が必要となるケース(相続税の基礎控除額を超える財産がある場合)に対応。税金の計算だけでなく、節税や二次相続を見据えた分割方法の相談も可能です。

※基礎控除額についてはこちらの記事を参照。
相続税の申告が必要な場合と不要な場合を解説します。 – ミライズ税理士法人


経験豊富な専門家に相談することで、必要書類の準備や進め方に迷うことなく、相続手続きをスムーズに進められます。

また、相続税申告や不動産登記などの専門的な手続きも安心して任せられ、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

相続の状況や相続人との関係性によって、必要となる専門家は異なります。

ご自身の状況に応じて、適切な専門家に相談するとよいでしょう。

通常とは異なる特殊なケース

相続人が海外にいる場合

・手続きを進められるタイミングが限られる

相続人が海外に住んでいる場合、手続きのために来日する機会を確保するのが難しいことがあります。
来日できたとしても滞在日数が短く、手続きが滞ってしまう可能性もあります。
そのため、相続人が来日するタイミングに合わせて、必要な手続きをまとめて済ませられるよう、事前の準備が重要になります。

・必要書類が国内と異なるケースがある

海外に居住している相続人がいる場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明書、住民票の代わりに在留証明書が必要になることがあります。
通常とは異なる書類を求められるケースがあるため、事前に金融機関に必要書類を確認しておくと安心です。

相続人に認知症の方がいる場合

相続人の中に認知症を患っている方がいる場合、意思能力がないと判断されれば、本人が単独で遺産分割協議に参加することはできません。
成年後見制度を利用し、成年後見人が手続きを進める必要があります。

想定外の相続人がいる場合

相続人の確認には亡くなった方の戸籍謄本等を用いますが、昔の戸籍謄本等は手書き・旧字体で記載されていることが多く、読み解くのに時間がかかります。
特に「認知」の記載は、戸籍が新しいものに編製されたり、本籍地の変更(転籍)があったりすると、引き継がれないケースがあります。そのため、認知された子どもの存在を見落としてしまう可能性があります。

戸籍の読み解きに不慣れな方は、専門家への相談を検討するとよいでしょう。

※認知:法律上婚姻していない男女の間に生まれた子どもを、親が自分の子として戸籍に載せる手続き。認知されると、その子は認知した親の子どもとして扱われることになります。

名古屋の銀行相続の手続きはミライズ税理士法人へご相談ください

銀行口座の相続手続きは、亡くなった方が持っていた口座が多ければ多いほど、
金融機関に何度も足を運ぶ必要が出てきます。

そのため、相続人の手間と時間がかかる手続きです。

ミライズ税理士法人では、相続税申告だけでなく、銀行口座の解約や名義変更などの相続手続きについても承っており、相続手続きの全般をサポートしております。

名古屋で相続手続きにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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