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相続税申告の税理士報酬の相場は?変動要因と誰が支払うべきかを解説

相続が発生し、亡くなった方の財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要になります。

相続税申告を税理士に依頼した場合、「費用はどのくらいかかるのか?」と気になる方も多いでしょう。

この記事では、相続税申告を税理士に依頼した場合の費用相場、税理士報酬が変動する要因、誰が支払うべきかといった疑問について解説していきます。

相続税申告の税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1.0%

相続税申告に係る税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5〜1.0%です。

かつては、税理士報酬規定により報酬額が定められていましたが、2002年に廃止され、現在は税理士が自由に報酬額を決めることができます。

とはいえ、近年では料金表を公表している事務所が多く、遺産総額の0.5〜1.0%が目安となっています。

例えば、遺産総額が3億円であれば150〜300万円程度となります。

ただし、実際の費用は依頼する税理士によって異なり、財産の内容や相続人の状況によっても変動します。

また、最低報酬額を設定している事務所もあります。

多くの場合は事前に面談を行い、ヒアリングした情報をもとに報酬額を計算します。

相続税申告の税理士報酬の変動要因

遺産総額が同じであっても、税理士費用には大きな差が出ることがあります。

これは、財産の内容や相続人の状況などにより、申告業務の難易度が変わってくるためです。

以下、費用が変動する代表的な要因を紹介します。

・遺産の種類が多くて評価が複雑である場合
・相続人が多い場合
・書面添付制度を利用する場合
・延納・物納制度を利用する場合
・農地の納税猶予制度を利用する場合
・事業承継税制を適用する場合

このように、申告に必要な手続きや専門的な判断の必要性によって、費用は大きく変わることがあります。

遺産の種類が多く、評価が複雑である場合

現金や預貯金のみの相続であれば、比較的スムーズに申告が可能です。

しかし、以下のような場合には、財産の評価や調査に時間と労力がかかるため、費用が高くなるケースがあります。

・不動産(土地)を複数所有している場合
・非上場会社の株式を所有している場合
・海外に資産がある場合

相続人が多い場合

相続人が複数が多い場合、申告に必要な資料や検討事項が増えるため、税理士報酬が高くなるケースがあります。

多くの場合、相続人が一人増えるごとに報酬額の〇%を加算、という形式がとられています。

申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

申告期限の間近に税理士に申告を依頼した場合、早急な対応が必要となるため、報酬が高くなるケースがあります。

税理士への相談は、なるべく早い時期に行うことをお勧めします。

書面添付制度を利用する場合

税務申告には書面添付という制度があります。

申告書を作成した税理士が、申告書の詳細や計算の根拠などを記載した書類を添付する制度です。

参考:計算事項等を記載した書面の添付|国税庁

書面添付制度を利用することで、申告書が税理士の判断により適正に作成されていることを税務署に示すことができます。

ただし、添付書面の作成には時間と手間がかかるため、その分報酬が高くなるケースがあります。

延納・物納制度を利用する場合

相続税の納付期限は申告期限と同様、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内であり、金銭での一括納付が原則となっています。

しかしながら、納付期限までに納税資金を準備できない場合、延納制度の利用が考えられます。延納制度は、相続税を毎年一定額ずつ分割納付できる制度です。

また、延納での納付も困難な場合には、金銭の代わりに相続財産などの物品によって相続税を納めるという物納制度があります。

ただし、いずれの制度も申請書類の作成・提出が必要となるため、利用にあたっては報酬が高くなる可能性があります。

農地の納税猶予制度を利用する場合

被相続人が農業を営んでおり、相続人が農地を引き継ぐ場合、一定の要件を満たすことで「農地の納税猶予制度」を利用することができます。

これは、農業を継続することを条件に、相続税の一部が猶予される制度です。

この制度を利用するには、農業委員会の証明書の取得や納税猶予額に見合った担保の提供、3年ごとの継続届出書の提出など、専門的な手続きが必要になります。

そのため、農地の納税猶予制度を利用する場合には、税理士報酬が高くなる傾向があります。

また、相続後も農業を継続する必要があるため、制度の適用可否や将来的なリスクについても、税理士と慎重に検討する必要があります。

事業承継税制を適用する場合

被相続人が中小企業の経営者であり、その会社の株式(非上場株式)を後継者が引き継ぐ場合、一定の要件を満たすことで「事業承継税制」の適用が可能です。

この制度を利用すると、非上場株式に対する相続税の一部または全額の納税が猶予されます。

ただし、事業承継税制の適用には、都道府県知事への認定申請や、認定書を添付した相続税申告書の提出など、様々な手続きが必要です。

さらに、適用要件を満たしているかどうかの判断には専門的な知識が求められるため、税理士報酬もその分高くなることがあります。

中小企業の経営者にとって、事業承継にかかる相続税の負担は非常に大きなものです。

事業承継税制を活用すれば、その負担を大幅に軽減できる可能性があるため、単に税理士費用の多寡だけで判断せず、制度の適用を検討する際には、事業承継に精通した経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。

税理士費用は安ければいいとは限らない

「税理士費用は安ければいい。」というわけではありません。

特に、相続税の申告は専門的な知識が必要であり、申告する税理士によって納税額が異なるケースもあります。

土地を相続する場合、その評価額は大きさや形状、周辺の環境などによって大きく変わります。

例えば、きれいな四角形の土地(整形地)に比べて、いびつな形をした土地(不整形地)は、評価額が低くなる傾向があります。

こうした土地の減価要因を的確に把握し、適切に評価するためには、高度な専門知識と豊富な経験が求められます。

医師に例えるなら、外科手術は外科医に、歯の治療は歯科医に依頼するのと同様、相続税の申告も経験豊富な税理士に依頼することで、特例や控除制度の見落としを防ぎ、より適切な申告が可能になります。

したがって、税理士を選ぶ際は費用だけでなく、専門性や申告実績を踏まえて、信頼できる税理士に依頼することをお勧めします。

相続税申告の税理士費用は誰が支払っても問題はない

相続税申告を税理士に依頼する際の税理士費用は、誰が負担しても構いません。

したがって、代表相続人が一括で支払う場合、相続人がそれぞれ一定の割合で負担する場合など様々です。

ただし、後々トラブルにならないよう、誰がどれくらい負担するのかを事前に話し合っておくとよいでしょう。

なお、負担した税理士費用は、相続財産から控除することはできませんのでご注意ください。

まとめ

相続税申告に係る税理士費用は、一般的に遺産総額の0.5〜1.0%が目安とされています。

ただし、遺産総額が同じであっても、財産の内容や相続人の状況、申告期限までの期間などにより実際の費用は変動します。

相続税の申告は専門性の高い手続きであるため、費用の相場感を把握したうえで、申告実績が多く、安心して任せられる税理士を選ぶことが大切です。

初回の相談は無料、としている事務所も多いです。弊社でも初回のご相談を無料で承っておりますので、ご不明点がある場合はどうぞお気軽にご相談ください。

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