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相続税申告・納税の期限はいつまで?10か月以内にやるべきことを解説!

相続税の申告納税期限は相続開始から10か月以内とされており、期限の延長は原則ありません。

期限に遅れた場合には無申告加算税などのペナルティが発生するため、余裕をもって申告納税を行うことが好ましいです。

相続税申告・納税の期限は、相続発生から10か月以内

相続税申告・納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされており、期限の延長は原則ありません。

ただし、10か月後の日が土日祝日や年末年始となる場合には、翌日(休日明けの日)が申告期限となります。

なお、「相続開始を知った日」とは、一般的に被相続人が亡くなった日を言いますが、相続人以外の方が遺言によって財産を取得したケースや、相続の放棄などによって相続人に異動が生じたケースでは、亡くなった日と異なる場合があります。

 

相続税申告・納税期限の延長を申請できる特殊なケース

申告期限の直前に、相続人の変動や、遺留分侵害額の請求があったなど特殊な事情がある場合においては、最大2か月間の期限延長が申請できます。

また、災害や新型コロナウイルスの影響で申告期限に間に合わない場合においても、その事情がやんだ日から2か月以内の期限延長を申請することができます。

いずれの場合も、税務署からやむを得ない理由があると認めてもらう必要がありますので、注意してください。

申告納税期限に遅れそうな場合・遅れてしまった場合

相続税の申告・納税期限に遅れてしまうと下記のようなペナルティが課されます。

  • 申告書の提出期限に間に合わなかった場合、無申告加算税が課される
  • 納税期限に間に合わなかった場合、延滞税が課される
  • 申告書の提出期限に間に合わなかった場合、「農地の納税猶予制度」や「事業承継税制」などの有利な規定が適用できなくなる

相続税の申告・納税期限を過ぎてしまった場合のペナルティについては下記記事で詳しく解説しております。

より詳しく知りたい方は下記記事もあわせてご覧ください。

相続税の申告期限が過ぎた場合のペナルティと留意点

 

納税が間に合わない場合の対処法

相続税は期限までに金銭で一括納付することが原則ですが、「モノでもらって、おカネで納める」という性質上、納税が難しい方のための特例が設けられています。

  • 延納(分割納付):相続財産に占める不動産の割合などに応じて、一定の年数以内での分割納付が認められています。
  • 物納(モノで納める):延納によっても納付が難しい場合、種々の要件のもと、相続した土地や有価証券などを現物で納付することが可能です。

ただし、特例が認められるのは、「納付が困難な金額」についてのみですので、金銭での納税が可能な金額までは一括納付したうえで、延納や物納の適用が受けられると考えてください。

遺産分割がまとまらないときは、未分割で申告

相続税の計算は、遺産の分け方(遺産分割協議)が決まらないと確定させることができません。

遺産分割協議が10か月以内に終わらなかった場合には、相続税が計算できないようにも思えます。

このような場合には、遺産分割が整っていない財産について、各相続人が法定相続分通りに相続したと仮定して相続税を計算し、申告書の提出・納税を行うこととされています。

遺産分割がまとまらないからといって、相続税申告の期限が延長されるわけではなく、また、期限超過には先述のペナルティが伴うため、このようなケースでは、未分割状態として計算した申告書を期限内に提出してください。

なお、未分割の場合には、「配偶者の税額軽減」などいくつかの有利な規定が適用できないこととなり負担が増えますので、期限内に遺産分割を成立させることが望まれます。

相続税申告を期限内に行うためにやるべきこと

ここまでで相続税申告・納税期限の概要と、期限に遅れてしまった場合について解説してきました。

相続税申告・納税期限は期限内に行わなければデメリットがあることをご理解いただけたかと思います。

この章では、相続税申告を確実に期限内に行うために何をすればよいのか解説します。

申告までの流れ

相続税申告書を提出するまでには、戸籍謄本や不動産登記事項・預金の異動明細などの複雑な書類を収集し、財産を漏れなく調査・評価したうえで、遺産分割協議を成立させて、申告書の提出準備を行う、といったプロセスを踏むこととなります。

  1. 相続人・遺言の確認:出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人を確定させる
  2. 相続財産の調査・評価:通帳や固定資産税の資料などから、被相続人の財産を特定し、各種資料を踏まえその評価額を算定する
  3. 遺産分割協議・協議書の作成:相続人間で協議し、遺産をどのように相続するか書類を作成し署名押印する
  4. 相続税申告書の作成・提出・納税:法令によって添付が必要な書類のほか、各計算の根拠となった資料についても添付して提出する

 

早めに専門家に相談する

相続税申告のためには、税法だけでなく、民法や不動産についてなど総合的な知見が必要となります。

家族との別れという辛い出来事の直後に、期限のある申告手続きを相続人だけで進めていくことは、大きな負荷がかかるため、相続税について不安のある方は、申告書作成を依頼する・しないにかかわらず、早めに専門家へ相談することが有効です。

相続税の申告は経験豊富なプロにお任せください!

相続税申告期限の10か月は、実は長いようで短い期間です。

申告には多くの論点を検討する必要があり、専門的な知見も幅広に必要となります。

相続税や周辺法令などについて専門的な知識と経験を持つ税理士へご相談いただくことをお勧めします。

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