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相続税の申告が必要な場合と不要な場合を解説します。

この記事は、相続税の申告の有無を判断できるように解説しています。

また、相続税の申告が必要と判断した場合、自力で申告できるケース、外部専門家の役割について、記載しています。

相続税申告が必要な場合と不要な場合

まずは、相続税申告が必要な場合と不要な場合はどのような場合なのかそれぞれ解説します。

相続税申告が必要な場合

まず、相続税申告が必要な場合について解説します。
相続財産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えると、相続税申告が必要になります。

遺産に係る基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

遺産に係る基礎控除は、3,000万円+ (600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

例えば、妻と子ども2人の場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が遺産に係る基礎控除額となります。

法定相続人とは、配偶者や子、両親、兄弟姉妹などをいう

法定相続人になれるのは、配偶者と血族(≠姻族:配偶者とその血族)です。被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、第1順位:子ども及び代襲相続人(子どもが死亡している場合、子の孫)、第2順位:両親等の直系尊属、第3順位:兄弟姉妹及び代襲相続人の順に配偶者と一緒に相続人になります。

なお、法定相続人とは、相続する権利を有する人を指し、相続人とは、実際に財産を相続する人を指します。

相続財産の総額が基礎控除以下の場合は申告不要

被相続人(亡くなった人)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(贈与税の課税方式)によって財産を取得した各人の相続税が課される財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。

反対に遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

 

相続財産の総額が基礎控除以下の場合でも申告が必要なのはどんな時?

前章で相続税申告が必要な場合と不要な場合について解説しましたが、相続税申告が不要な場合に当てはまるケース(相続財産の総額が基礎控除以下の場合)でも、相続税申告が必要になることがあります。

詳しく解説します。

特例の適用によって、相続税が0円になったとき

特例を適用するための要件として、申告することが要件となるものがあります。

申告 特例 内容
必要 配偶者の税額軽減 配偶者が取得する相続財産のうち1億6,000万円又は法定相続分までの相続税を軽減
小規模宅地等の特例 事業用、居住用、貸付用の土地の課税価格が一定の割合で減額
不要 生命保険金の非課税 死亡保険金の受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数まで非課税
退職手当金の非課税 退職手当金の受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数まで非課税
弔慰金の非課税 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額まで非課税
未成年者控除 算出相続税から満18歳になるまでの年数1年につき10万円を控除
障害者控除 算出相続税から満85歳になるまでの年数1年につき10万円を控除
相次相続控除 二重課税の排除のため、被相続人が10年以内に相続により財産を取得した場合、一定の金額を控除

上記のような申告が必要な控除や特例によって相続税が0円になった場合に、相続税申告を行わなかった場合は、その控除や特例が適用できず相続税が発生してしまい、「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが課せられます。

相続税の申告書を提出しなかった場合、ペナルティが課せられる

相続税の申告書を提出しなかった場合、無申告加算税と延滞税が課せられます。また、相続財産を隠蔽し、又は仮装していた場合、重加算税40%が課税されます。

税目 申告条件 相続税額のうち50万円以下の部分 相続税額のうち50万円超の部分
無申告加算税 相続税の申告期限から1か月以内に申告されたものであるとき(ただし、5年以内にペナルティが課されずこの規定を適用していない、かつ、相続税の全額が申告期限までに納付されていることが条件) 免除
税務調査の通知がある前に申告されたものであるとき 5%
税務調査の通知を受けてから、自主的に申告されたものであるとき 10% 15%
税務調査の通知を受けてから、税務調査官の指摘に基づいて申告されたものであるとき 15% 20%
税務調査の通知を受けてから、税務調査官の指摘に基づいて申告されたもの、かつ、5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるとき 25% 30%
延滞税 条件を問わず、課税される 毎年の経済情勢に応じて税率が変わる

2か月以内に納付した部分、年2.4%(令和4年分)

2か月を超えて納付した部分、年8.7%(令和4年分)

相続税についてのお尋ねが届いたとき

税務署は、相続税の申告がありそうな人に「相続税についてのお尋ね」を送っています。

相続税の申告をする人は、破棄していただいて構いませんが、相続税の申告をしない人は、税務調査のリスクを下げるため、適切に記載して税務署に返送します。

なお、相続税についてのお尋ねが届かないからといって、相続税の申告は不要とは限らないことに注意する必要があります。


相続税の申告を自力でできるライン

相続税は、自力で申告できます。具体的には、下記の場合に、自力で申告できると考えられます。

  • 相続人が1人の場合
  • 被相続人の相続財産をすべて把握している場合(名義預金など被相続人と親族間で資金移動がない場合)
  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例により、相続税が零となる場合
  • 相続財産が預貯金のみの場合(土地や有価証券は、財産評価が複雑のため)

相続が起きて外部に依頼する場合の登場人物は、税理士、弁護士、司法書士

相続が起きて外部の専門家に依頼する場合、税理士、弁護士、司法書士に依頼するケース多いです。

下記の表でそれぞれの専門家が対応できる内容についてまとめております。

内容 税理士 弁護士 司法書士
法定相続人の調査
相続財産の調査
相続放棄の申し立て ×
遺言検認の申し立て ×
遺産分割協議書の作成
相続税の申告 ×
不動産の名義変更 ×
預貯金の解約払戻し
有価証券の名義変更
相続人の間での紛争解決 ×

上記の表のように、それぞれの専門家によって対応できる範囲が変わってきます。

ご状況に合わせて最適な依頼先を選択してください。

 

まとめ

今回は相続税申告が必要な場合と不要な場合について詳しく解説しました。
この記事を参考に、相続税申告が必要か不要かを判断して頂ければ幸いです。

相続税申告が必要な場合は、信頼できる税理士に相談することをおすすめします。

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