相続税申告の必要書類を解説

相続税申告をするには、多くの資料を揃える必要があります。ご自身に関する資料なら簡単に揃うかもしれませんが、亡くなった方に関する資料を用意するのは簡単ではありません。

この記事では、相続税申告の必要書類についてをわかりやすく解説します。

 

相続税申告が必要な場合と不要なのはどんな場合?

相続税申告は、すべての相続人が必要となるものではございません。

まず初めに、相続税申告が必要なケースと不要なケースはどんな場合なのか解説します。

相続税申告が必要なケース

相続税申告が必要になるのは、相続財産の「課税価格の合計額」が「基礎控除額」を超えた場合です。

 

課税価格は、被相続人の預貯金や土地などのプラスの財産から債務や葬儀費用などのマイナスの財産を引いた金額が基本となります。

基礎控除は以下の計算式で計算します。

基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数

 

相続税申告が不要なケース

相続税申告が不要になるのは、相続財産の「課税価格の合計額」が「基礎控除額」以下の場合です。

上記の計算の通り、相続人の数によって基礎控除額は変わるため、相続人の数が多いほど相続税はかかりにくくなります。

 

小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用する等の場合には注意が必要です。

特例や控除を適用する場合、上記の相続税申告が不要なケースに当てはまる場合でも相続税申告が必要になります。

明らかに相続税申告が不要だと判断できない場合は、一度税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告に必要な書類

それでは、実際に相続税申告に必要な書類と注意点を解説します。

身分関係で必要な書類一覧

相続人を確定させるために必要な書類、相続人の身分を証明するために必要な書類です。

主な請求先は市役所です。相続税申告に必要になるほか、不動産の登記や預金の名義変更等にも必要になるので、複数取得しておくことをオススメします。

対象者 必要書類 必要度 請求先 留意点
被相続人 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(全部事項証明) 必ず必要 市役所等
  • 相続税申告だけでなく不動産の登記や預金の名義変更にも使うため複数用意しておくと便利です。
  • 引越しや結婚で本籍地に変更がある場合、変更前の市役所等で戸籍を請求する必要があります。
  • 亡くなった日から10日を経過した日以後の戸籍を取得する必要があります。
戸籍の附票 必要な場合がある 市役所等 相続時精算課税を適用している場合や老人ホームに入所していた方で小規模宅地の特例を適用する場合に必要になります。
相続人 現時点の戸籍謄本(全部事項証明) 必ず必要 市役所等
  • 相続税申告だけでなく不動産の登記や預金の名義変更にも使うため複数用意しておくと便利です。
  • 亡くなった日から10日を経過した日以後の戸籍を取得する必要があります。
印鑑証明書(原本) 必ず必要 市役所等
  • 相続税申告だけでなく不動産の登記や預金の名義変更にも使うため複数用意しておくと便利です。
  • 預金の名義変更等の際、印鑑証明書の使用期限が6ヶ月や3ヶ月と金融機関から指定されているので、早く取り過ぎると名義変更時に再取得する必要が出てきます。
相続人のマイナンバーカードのコピー 必ず必要 マイナンバーカードがない場合には通知カードのコピーやマイナンバーが記載された住民票で代用できます。

財産関係で必要な書類一覧

財産を評価するために必要な書類です。基本的にはご自宅にある資料がほとんどですが、預貯金・有価証券の残高証明書は金融機関で発行しないといけません。

発行には2週間程度かかりますので、早めの申請が必要です。

項目 必要書類 請求先 留意点
不動産 相続開始年分の固定資産税課税明細 市役所等 毎年5月頃に市役所等から送られてくるものです。紛失した場合には市役所等で名寄帳を取得してください。
賃貸借契約書 賃貸物件がある場合には必要になります。
公図・地積測量図 法務局又は
登記情報提供サービス
登記簿謄本 法務局又は
登記情報提供サービス
森林簿 市役所等 山林を所有している場合に必要になります。
預貯金 残高証明書 銀行等
  • 銀行等で亡くなった日時点の残高証明書を発行する必要があります。
  • 銀行等で発行するため取得に2週間程度かかります。早めの申請が必要です。
既経過利子の計算明細書 銀行等 定期預金がある場合には亡くなった日時点で未収になっている利息を財産として計上する必要があります。
手許現金の残高がわかるメモ
通帳 銀行等
  • 過去6年分の通帳が必要です。
  • 税務調査に備えるためには、過去の入出金履歴を必ず確認する必要があります。
  • 通帳を紛失している場合には、銀行等で預金の移動明細書の発行が可能です。
有価証券 残高証明書 ※ファンドラップは別(含み益も注意) 証券会社等
  • 証券会社等で亡くなった日時点の残高証明書を発行する必要があります。
  • 別途、端株の有無をを信託銀行等に確認する必要があります。
法人税申告書・決算書3期分 未上場株式を所有している場合には必要になります。
生命保険金等 生命保険金等の支払通知書 保険会社
  • 被相続人が亡くなったことでおりる保険金がある場合には必要です。
  • その他入院保険金等で亡くなった日時点で未収のモノがある場合にも必要です。
相続開始日の解約返戻金等の金額がわかる資料 保険会社 被相続人以外が被保険者で被相続人が保険料を負担している保険がある場合、解約返戻金のある損害保険契約がある場合には必要です。
その他の財産 退職金の支払通知書 勤務先
書画・骨董・金等の時価がわかる資料 時価がわからない場合には美術商等に時価を算定してもらう必要があります。
ゴルフ会員権・リゾート会員権の預託金証書等
金銭消費貸借契約書 貸付金がある場合には必要になります。
確定申告書3年分
  • 個人で事業をされていた場合には事業用財産の確認のため必要になります。
  • 不動産賃貸業をされていた場合には敷金の残高の確認も必要になります。
自動車の車検証のコピー
太陽光発電システム購入時の資料
老人ホーム等の入居一時金や保証金の清算書 老人ホーム等
後期高齢者医療保険料・介護保険料 市役所等 高額療養費等の還付金がわかる資料

債務関係で必要な書類一覧

財産から控除できる債務・葬式費用を計算するために必要な書類です。

債務と聞くと借入金を想像しますが、亡くなった日時点で未払いだったものも対象となります。

代表的なものとして未払いの固定資産税や医療費等が該当します。

項目 必要書類 請求先 留意点
債務 借入金残高明細・返済予定明細 銀行等
末払医療費の領収証 病院等 亡くなった日時点で被相続人が未払だったものが対象です。
未払税金の領収書 市役所等 住民税、固定資産税等のうち亡くなった日時点で被相続人が未払だったものが対象です。
未払社会保険料の領収証 市役所等 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等のうち亡くなった日時点で被相続人が未払だったものが対象です。
その他の未払金の請求書・領収書 公共料金等のうち亡くなった日時点で被相続人が未払だったものが対象です。
葬式費用 葬儀会社の領収書・明細書 葬儀会社
お布施等の支払い先と金額がわかる資料 領収書がなくても問題ありません。

その他必要な書類一覧

その他の必要書類です。

項目によっては相続税額に大きく影響が出るものもありますので注意が必要です。

項目 必要書類
今回の相続前10年以内に被相続人が相続税を納税していた場合 前回相続時の相続税申告書
相続開始前3年間で被相続人が生前贈与をされていた場合 相続人・受遺者の贈与税申告書

相続人・受遺者の贈与契約書

相続人が障害者だった場合 障害者手帳
遺言があった場合 遺言書
遺言がなく遺産分割した場合 遺産分割協議書
老人ホームに入所していた方で小規模宅地の特例を適用する場合 介護保険の被保険者証の写し

介護施設入所時の契約書の写し

2次相続の相続税を試算する場合 配偶者の財産額がわかる資料

 

相続税申告に必要な書類を効率的に収集するポイント

前章で相続税申告に必要な書類についてお話しましたが、相続税申告に必要な書類は沢山あるため、必要な書類を集めることが相続税申告手続きの一番初めの大仕事となります。

また、相続税申告は相続開始から10か月以内に行う必要があるため、早めに必要書類を把握して揃える必要があります。

この章では必要書類を効率的に収集するポイントをご紹介します。

必要書類を収集する順番を意識する

相続税申告に必要な書類を効率的に収集するポイントとして、取り寄せに時間がかかる「戸籍謄本」や身分関係で必要な書類をまずは収集しましょう。

また、生命保険関係や金融機関関係の書類は、即日発行ができず、申請をしてから取得までに時間がかかるケースが多い為、早めに申請を行いましょう。

 

様々な書類があり、集めるのは大変な作業ですが、役所によっては郵送での対応ができるものもあるため、事前に問い合わせてみるのも効率的に書類を収集するポイントの1つです。

 

まとめ

相続税は亡くなった日の翌日から10カ月以内に申告し納税する必要があります。

期限内に余裕を持って申告・納税するためにも、最初に必要書類の収集を効率よく行うのが重要です。

財産内容が多岐にわたる場合や財産額が多い場合には、必要資料を漏れなく用意するだけでも大変です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、農地や非上場株式の納税猶予などの特例を受ける場合には、別途必要になる資料もあります。

必要資料に漏れがあった場合には適正な相続税額が算定できないばかりか、税務調査のリスクも高くなるため、早い段階から相続税専門の税理士にご相談することをお勧めします。

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